福岡市で不動産売却!土地を相続した際のチェックポイント

福岡市で土地を相続したらどうする?不動産を売却するなら相続登記を忘れずに

福岡市で不動産売却をするなら福岡不動産販売へご相談ください。不要な不動産を所持することにはデメリットがあります。相続時に揉めないためにも売却して分割相続する換価分割がおすすめです。相続すると相続税、売却すると譲渡所得となり税金がかかります。税金の申告のために確定申告を必ず行いましょう。

相続した不動産を売却する流れ

電卓とおもちゃの家と葉っぱ

親から相続した不動産を売却するには手順があります。まず大切なのが有効な遺言状の有無です。有効な遺言状があればそれをもとに相続を進めることができます。

有効な遺言状がなく、相続人が複数になる場合は遺産分割協議を行います。遺産分割協議とは、相続する財産の分割方法を決めることです。方法は相続人全員での話し合いであり、遺産分割協議が成立するためには相続人全員の同意が必要になります。

相続手続きには遺産分割協議が成立した証明である遺産分割協議書が必要になります。

相続は順位が決まっています。まず、配偶者は常に相続人になり、配偶者以下の相続の順位は以下のとおりです。

第1順位:死亡した人の子供。子供が死亡している場合は直系卑属(子供や孫など)

第2順位:死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)

第3順位:死亡した人の兄弟姉妹。兄弟姉妹が死亡している時は、その子供

複数の相続人がいる場合の不動産の遺産分割方法には以下の3つがあります。

現物分割

現物をそのまま分ける方法です。

代償分割

特定の相続人が不動産を相続し、相続分のお金を他の相続人に支払います。

換価分割

不動産を売却して、その売却金額を相続人で分割します。最も多いのが換価分割です。

相続にはトラブルがつきものです。換価分割を行えば1円単位で正確に相続を分割できるため、揉めることが少ないことから一番多く利用されています。

もう一つ、換価分割のメリットは不動産の管理が不要であることです。

相続した不動産を売却するためには相続登記が必要です、相続登記をしておかないと後々面倒なことになるため、必ず相続登記はしておきましょう。

不動産を売却せずに相続だけして放置しておくと、以下のようなデメリットがあります。

  • 建物の老朽化、空き家問題になる
  • 不動産の価値が下がっていく
  • 固定資産税を負担し続ける必要がある

不要な不動産を所持し続けることには、メリットが少なく多くのデメリットが存在します。福岡市内で不動産を相続したけど利用する予定がなく売却を検討している方は福岡不動産販売へご連絡ください。

土地を相続!知っておきたい申告方法や節税対策

土地

死亡した方から不動産や預金などを相続すると相続税がかかります。死亡前3年以内に贈与を受けた場合も同様に相続税を支払う必要があります。相続税を支払うのは死亡した人が住んでいた地域の税務署です。相続税の申告期限は、死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月間です。

申告期限を過ぎると無申告加算税が上乗せになります。当然、納税期限を過ぎた場合は延滞税がかかります。そのため、遺産分割協議は早めに行う方がよいといえます。

相続税には以下の優遇措置が用意されているため適用条件を確認しておきましょう。

  • 配偶者の税額軽減
  • 相次相続控除
  • 未成年控除
  • 障害者の税額控除
  • 外国税額控除

相続税の税率は取得金額に応じて異なります。取得金額が大きくなれば税率も高くなります。相続税を節税するためにはいくつかの方法があります。

生前贈与

生きているうちに、贈与として無償で財産を渡すことです。贈与には贈与税が課せられますので、生前贈与をしない方がよいケースもあります。詳細は専門家に相談しましょう。

生命保険金の非課税枠

生命保険金には相続税の非課税枠があります。500万円×法定相続人の数を差し引くことが可能です。養子縁組で法定相続人を増やすと基礎控除も増えるため節税につながります。

教育資金贈与信託

教育資金の贈与に関する贈与税は1,500万円まで非課税となる制度があります。

不動産を売却した場合は譲渡所得となり確定申告が必要となります。相続した不動産の売却時には死亡した人が締結した売買契約書を探しておきましょう。

不動産の購入費用がわからない場合は、譲渡価額の5%相当が取得費と見なされてしまうため譲渡所得が大きくなってしまいます。

譲渡所得には「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」という制度があります。以下の条件を満たした場合に取得費に相続税額のうち一定金額を加算することができます。

  • 相続や遺贈により財産を取得した者であること。
  • その財産を取得した人に相続税が課税されていること。
  • その財産を、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡していること。

不動産を売却すると所得が増えるため所得税と住民税の申告が必要となります。毎年2月16日から3月15日までが確定申告の期間です。確定申告を行えば所得税・住民税ともに申告したことになるため忘れずに行いましょう。

福岡市内で相続した不動産の売却なら福岡不動産販売へ

親が死亡した後に遺産相続として家や土地を相続することはよくあります。しかし、使いもしない土地や家を所持し続けることには多くのデメリットが潜んでいます。

特にすでに引っ越しをして帰る予定もない場合は早めに売却を検討することをおすすめします。

スムーズに売却するためにも相続時には相続登記を忘れないようにしてください。福岡不動産販売は地域に密着した情報をもとに不動産売買を提案させていただきます。福岡市内で不動産の売却をお考えの方は、お気軽にお問い合わせください。

福岡市でアパートの不動産売却をお考えなら福岡不動産販売

会社名 株式会社 福岡不動産販売
代表取締役 小田 紘輔
設立 平成27年1月4日
本社住所 〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神3丁目7−9 サヴォイ天神クォーター1階
電話番号 092-753-7131
FAX番号 092-753-7132
URL http://www.ffh.co.jp/
定休日 不定休
営業時間 10:00~19:00
許可・登録 福岡県知事(2)第18150号
所属団体 公益社団法人 福岡県宅地建物取引業協会