福岡市で不動産買取!相続したら登記しよう!売却相場を解説

福岡市で不動産買取!不動産買取の市場相場や相続登記に関する情報をご提供

福岡市で不動産買取を依頼する人の中には、市場相場を知りたい人も多いでしょう。市場相場を知るためには不動産取引の違いを理解しておかなければなりません。相続した不動産を売却するには、相続登記を行う必要があります。ここでは、不動産買取の市場相場と相場が決まる理由、相続登記について解説します。

不動産買取の市場相場とその理由!

電卓を見る人

不動産買取業者に不動産を売却するとき、損をしないために市場相場を把握しておく必要があります。市場相場を把握していない状態で売却を検討しても、価格の目安がわかりません。不動産買取業者に不動産売却を相談する前に、事前に市場相場を確認しておくことが重要です。

不動産売却には「買取」と「仲介」の2種類があり、それぞれ売却相場は異なります。

不動産買取は不動産業者に直接売却する方法です。不動産仲介は買い主が個人であり、不動産業者は買い主との仲介を担うことになります。

不動産買取での売却価格は不動産仲介で売却する相場の約6~8割となります。不動産買取での売却価格が安くなる理由は、主に3つあります。

  • 販売までの諸費用が発生するから
  • 売れ残りのリスク軽減
  • 物件状態が悪くても買い取るから

販売までの諸費用が発生するから

不動産買取業者は買い取った不動産に利益を乗せて販売する必要があります。販売するためにはクリーニングやリフォームを行うこともあり、販売までの諸費用が発生することがほとんどです。買取業者は仲介業者よりもかける費用が多くなるので、買取価格は市場相場よりも安くなります。

売れ残りのリスク軽減

不動産を買い取り、クリーニングやリフォームを行っても売却できるとは限りません。売却できなければ利益が出ないだけでなく、固定資産税などの税金が発生することになります。不動産買取業者は一定の利益を確保するために買取価格を抑えなければならないので、市場相場の売却価格よりも安くなることが多いです。

物件状態が悪くても買い取るから

仲介業者に売却される不動産と比較した際、買取業者は物件状態が悪くても買い取るので売却価格が安くなります。立地条件が悪く、築年数が古い不動産は買い主が見つかりにくいですが、買取業者は買い取ってくれることが多いです。買い主が見つかりにくい不動産を再販するうえで提示価格を低く設定する必要があるので、売却時の市場相場よりも安くなることがほとんどです。

不動産相続後の売却をご検討中の方は必ずチェック!相続登記が義務化!

家のおもちゃ

古くなった不動産の売却を検討している人の中には、亡くなった人の不動産を相続した人も多いでしょう。亡くなった人の不動産を相続するうえで、2024年4月1日からは相続登記が義務化されます。相続登記は亡くなった人の不動産を相続人の名義に変更することであり、怠った場合には10万円以下の過料が科されるだけでなく、3つのトラブルに見舞われる可能性があります。

  • 第三者による土地の売却
  • 収益が得られない
  • 親族間でのトラブル

第三者による土地の売却

相続登記されていない土地は所有権が生じていない状態であり、第三者により不法占有される可能性があります。不法占有されても登記簿上の名義人ではないため、明け渡しを要求することはできません。ただし、20年間不法占有されてしまうと所有権登記が可能になるので、相続したはずの土地が奪われてしまいます。

収益が得られない

相続登記を怠ることで権利移転ができないため、担保設定だけでなく売却もできません。権利移転ができないことで所有権移転は認められないので、相続登記していない土地に関する取引ができない状態です。建物や土地は所有しているだけでも固定資産税や維持費が発生するので、収益が得られないだけでなく支出のみ発生することになります。

親族間でのトラブル

相続登記では相続人全員が取り分に合意する必要があります。相続登記をしていない状態は取り分に合意していない状態だといえます。取り分に関する協議を行っていない場合、面識のない親戚も相続権を主張するかもしれません。相続人の取り分に関する主張がぶつかることで、親戚間のトラブルに発展することもあります。親族間でのトラブルを防ぐためにも、速やかに相続登記を済ませるようにしましょう。

相続した不動産の売却を検討している方は福岡不動産販売にご相談を

福岡市で不動産買取業者への不動産売却を検討している人の中には、福岡市の市場相場が気になる人もいるでしょう。

不動産買取価格の相場は、仲介売却の約6割~8割ほどの価格となります。不動産買取価格が安くなるのは、販売までの諸費用が発生し、物件状態が悪くても買い取ってくれるからです。

相続した不動産の売却を検討している方は、ぜひ福岡不動産販売にご相談ください。地域に根差した密な情報を基にして、適正価格をご提示させていただきます。

福岡市でアパートの不動産買取をご検討の方は福岡不動産販売へ

会社名 株式会社 福岡不動産販売
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設立 平成27年1月4日
本社住所 〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神3丁目7−9 サヴォイ天神クォーター1階
電話番号 092-753-7131
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営業時間 10:00~19:00
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