福岡市で不動産売買!見積りは無料・有料?信頼できる相談先を見つけよう
福岡市で不動産売買を検討する場合、仲介会社を選ぶことは非常に重要です。不動産会社に取引の仲介をしてもらうことには、どのような意味があるのでしょうか。不動産売却において、必要な見積りの種類や、相談の大切さについてみていきましょう。
不動産売買において仲介会社に依頼する目的と重要性
不動産取引を進める際には、不動産仲介会社に依頼して、双方の間に立ってもらうことが一般的です。不動産を売買するには、信頼できる仲介会社を選ぶことが重要だといえます。
不動産の売買取引においては、専門的な知識が必要になります。不動産に関する法律や税務の制度は複雑で、改正なども頻繁に行われているためです。
不動産の売り主には、物件の状態を隠さずに伝える、契約不適合責任があります。売却をした後に、瑕疵と呼ばれるキズや不具合が見つかると、もし売り手が気づいていなかった瑕疵だとしても、補修や契約の取り消しを求められる可能性があるのです。
不動産仲介会社は、取引にあたって、まず物件について様々な観点から、プロの視点で隅々までチェックを行います。間取りや外観だけでなく、周辺環境や物件の構造など、見えない部分まで売り手が気づかないような問題の有無を確認します。
取引の後にトラブルとならないように、売り手から物件についての情報を事細かく引き出します。そして、買い手へは契約をする際、難しく感じる専門用語や条件などを、分かりやすく説明をする義務があります。
仲介会社という不動産の専門家を間に入れることで、買い手、売り手双方にとって納得できる形で取引することができるのです。
不動産の売却を検討する際には、信頼できる仲介会社を選ぶことが大切です。そして、不動産会社へは、小さなことでも相談し、情報を伝えるようにしましょう。情報を共有することで円滑な不動産取引を進めていくことが可能となります。
不動産売買における見積りに無料と有料がある理由
不動産を売却するにあたり、物件の見積りを受けることによって売却価格が算出されます。査定には、無料と有料のものがあります。この2つにはどのような違いがあるのでしょうか。特徴や目的についてみていきましょう。
無料査定とは
一般的な物件の査定見積りは、不動産会社によって行われているもので、ほとんどが無料で受けることができます。
不動産会社は、査定をして見積りを出すことで、その物件の売却を依頼される可能性があります。
取引の仲介を行うことができ、取引を成立させることによって、仲介手数料を得ることができます。そのため、不動産会社は営業の1つとして、無料査定を実施しているのです。
有料査定とは
有料査定は、不動産鑑定士に依頼をして行う査定のことです。国家資格である不動産鑑定士が、法律によって決められた「不動産鑑定評価基準」に基づいて評価が行われます。
不動産鑑定士による鑑定は独占業務となります。査定によって作成された不動産鑑定評価書は、法律に則ったもので、公的な書類として扱われることから、裁判や税務署の証拠として提出することが可能です。
有料査定は、鑑定する物件などにもよりますが、15万円から30万円ほどの費用がかかります。そのため、有料査定を受けるのは限られたケースとなります。有料査定が利用されるのは、主に3つのケースが考えられます。
・遺産相続などによるトラブル
遺産となる不動産があり、相続人が複数いて分割をする場合、不動産の正確な価値を把握しないといけません。そのため、有料査定を受け正確な鑑定額を算出してもらう必要があります。
不動産鑑定士によって作成された不動産鑑定書は、裁判の資料などで公的な書類として採用されます。
・法人間の取引
法人、とりわけ関係がある法人同士で不動産取引が行われる場合には、脱税の可能性があります。そのため適正な鑑定額で取引された証明として、不動産鑑定士による鑑定評価書を依頼するケースがあります。
・価値がわかりづらい物件の取引
沼地など、不動産会社では取引の前例がない等の理由で、価格がわからない物件の取引の際にも、無料査定ができませんので、不動産鑑定士に査定を依頼することがあります。
信頼できる不動産会社を選び相談して売買を進めよう
いかがでしたでしょうか。不動産会社は、不動産のプロとして、売り手と買い手の間に立って、トラブルがないように説明する、非常に大切な役割を担っています。双方にとって円滑な不動産売買を進めるためには、信頼できる会社を選ぶことが大切です。
福岡不動産販売では、現在、福岡エリアでも特に、福岡市・八女市・柳川市・筑後市の不動産売買(販売・売却見積り)の依頼を強化しています。不動産に関するお悩みがありましたらお気軽にお問い合わせください!
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会社名 | 株式会社 福岡不動産販売 |
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代表取締役 | 小田 紘輔 |
設立 | 平成27年1月4日 |
本社住所 | 〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神3丁目7−9 サヴォイ天神クォーター1階 |
電話番号 | 092-753-7131 |
FAX番号 | 092-753-7132 |
URL | http://www.ffh.co.jp/ |
定休日 | 不定休 |
営業時間 | 10:00~19:00 |
許可・登録 | 福岡県知事(2)第18150号 |
所属団体 | 公益社団法人 福岡県宅地建物取引業協会 |