【福岡市】再建築不可物件の査定なら福岡不動産販売!売却の方法をお伝えします
福岡市で不動産売却をするなら福岡不動産販売へご相談ください。再建築不可物件を所有しており、売却に困っていませんか?再建築不可物件を売却するには主に3つの方法があります。普通に売却しても相場より大幅に安くなってしまいますので本記事で売却方法を理解しておきましょう。
再建築不可物件とは?査定もお気軽に
再建築不可物件とは今家が建っていたとしても解体して更地にしてしまうと家を建てることができない土地のことをいいます。
なぜ再建築不可物件が存在するのかというと、様々な法律が関係しています。
まず、再建築不可物件が存在するのは都市計画区域と準都市計画区域だけです。これらの区域には接道義務が設けられています。
接道義務というのは、幅員4m以上の道路に土地の間口が2m以上接していなければいけないというものです。接道義務がある理由は消防車や救急車などの緊急車両が入れるようにするためです。
言い方を変えると、家を建てる時は緊急車両が入れる土地に建てるように決められているのです。それでは、接道義務があるにも関わらず再建築不可物件が存在するのはなぜでしょうか?
理由は法律の歴史にあります。接道義務は建築基準法により定められているのですが、建築基準法が制定されたのが昭和25年(1950年)です。
都市計画法はもっと後の昭和43年(1968年)です。つまり、昭和25年以前に建てられた建物には接道義務が存在しなかったのです。接道義務が後からついてきたため、再建築不可物件という物件が存在しています。
再建築不可物件を購入するメリットはその価格の安さです。一般的に、再建築不可物件の売却相場は「通常物件の50~70%程度」といわれています。
建て替えができず、増改築もできない、車が入らないような土地は買い手がいないので安く買うことができます。課税評価額も低くなるため固定資産税や都市計画税も安くなります。
デメリットとしては当然建て替えや増改築ができないことが挙げられます。台風などの災害で建物が倒壊すればもう住むことができなくなります。
担保としての価値もないため銀行に融資をもらうことも難しく、ローンを組むこともできません。
再建築不可物件を欲しがるのは隣接地の住人です。隣接地の住人も再建築不可物件であることが多いのですが、隣地を買うことで接道義務を果たすことができる場合があるからです。
ただし、接道義務を果たせば必ず再建築不可物件でなくなるわけではないので、一度市区町村の役場に問い合わせてみましょう。
再建築不可物件の売却方法について
建て替えも増改築もできない再建築不可物件を売却することは容易ではありません。
ここでは主に3つの再建築不可物件の売却方法をお伝えします。
隣接地所有者へ売却する
まず考えるのが、どうにかして再建築不可物件ではなくすることでしょう。
その場合、隣接地の所有者に土地を売ってくれないか?と相談することがあります。すると、逆にあなたの土地を売って欲しいといわれることもしばしばです。
庭が欲しい、車庫が欲しいなど敷地を広げたいという方も少なくありません。
この場合、もしあなたが隣接地所有者へ売却してもよいと思っている場合は条件が合えば仲介手数料を払わずに売却できる可能性があります。
しかし、不動産の売却というのは様々な手続きが必要なうえに金銭トラブルになりやすいため個人間で解決することは得策ではありません。
更地にして売却して欲しいといわれれば更地にするための解体手数料がかかります。解体などは不動産会社に依頼するか弁護士などに手続きを依頼するなどして、トラブルを回避することが望ましいといえます。
隣接地を購入する
隣接地を購入して接道義務を満たすことができれば再建築可能となります。隣接地が空き地なら話は早いのですが、人が住んでいる場合は交渉することになります。
交渉を円滑に進めることができるかどうかは日頃のコミュニケーションにかかっています。
再建築不可物件は昭和25年以前に建てられたものなので古くからの付き合いである可能性が高いでしょう。良好な関係を築いておくことで将来再建築不可物件を再建築可能にして売却できるかもしれません。
再建築不可物件を取り扱っている不動産業者に売却する
隣接地を購入することができなかった場合は、再建築不可物件から脱却することはかなり難しくなります。
再建築不可物件は利益が出にくいため、大手不動産会社や一般的な買取業者には好まれません。
一方、再建築不可物件も積極的に査定してくれる不動産会社もあります。提携している解体業者やリフォーム業者に依頼することで、低コストで物件の価値を高めることができるネットワークがあるためです。
中には相場に近い形で買い取ってくれるところもあります。
再建築不可物件の売却には専門的な知識が必要です。個人では対応が難しいため、地元の不動産業者に相談しましょう。
福岡市内で再建築不可物件の売却を検討している方は福岡不動産販売へご連絡ください。
福岡市内で再建築不可物件の売却なら福岡不動産販売へ
再建築不可物件は建築基準法が制定された昭和25年より前に建築された物件に存在します。老朽化が進んでいることが多く、建て替えや増改築ができず手つかずのケースもあります。
しかし、駅近など好立地の場合もあり一概に不動産としての価値がないとはいえません。福岡不動産販売は再建築不可物件であっても親身に相談に乗らせていただきます。福岡市内で再建築不可物件の売却をお考えの方は、お気軽にお問い合わせください。
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会社名 | 株式会社 福岡不動産販売 |
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代表取締役 | 小田 紘輔 |
設立 | 平成27年1月4日 |
本社住所 | 〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神3丁目7−9 サヴォイ天神クォーター1階 |
電話番号 | 092-753-7131 |
FAX番号 | 092-753-7132 |
URL | http://www.ffh.co.jp/ |
定休日 | 不定休 |
営業時間 | 10:00~19:00 |
許可・登録 | 福岡県知事(2)第18150号 |
所属団体 | 公益社団法人 福岡県宅地建物取引業協会 |